診療情報提供書と死亡診断書はきれいな文字で書くようにしています
診療情報提供書は電子カルテではない施設では手書きでなるべくきれいに書きます。相手の先生に好印象になるようにしています。死亡診断書はすべて手書きなのですが、家族のもとにずっと残るのでなるべくきれいに書いて、死因もわかりやすいようにします。
死亡診断書は24時間以内に診療をした医師か主治医しか書けません。ところが、これもあいまいで主治医であれば24時間以内に見ていなくても書けるのですが、医師の多くは24時間以内に見てないことにこだわって書きたがりません。
でも、死んだということの証明と病死であると推測されるという内容なので、無くなられてから初めて見た医者も書けるはずなんです。他殺や自殺じゃないと判断できればそれでいいんですから。後は、統計で死因を調べていることに協力するだけです。
死亡診断書の書き方には細かいルールがあります。私が習った法医学の教授は死亡診断書の書き方にとてもうるさくて、ちゃんと書けなければ単位をもらえませんでした。いくつか二重線で消さないとならない文字があります。記入しない場所には斜線を引くのですが、これにもルールがあります。
二重線で文字を消す場所以外は、印刷された文字に文字や線などが重なってはいけないのです。公文書なので、登記簿謄本などと同じ決まりだと思います。でも、それを知らない先生が多いことも現実で、ひどい場合は役所から突き返されるそうです。
めったにないことだそうですが、そんなことになったらご家族に迷惑がかかりますから絶対あってはならないことです。知らなければ何とも思わないのでしょうけど、知ってるものからすると本当に嘆かわしいものです。